遺言事項
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遺言事項

遺言によって法律的効果をもたらすことができる事項を『遺言事項』といいます。

 

遺言事項

①相続に関すること。

  相続人の廃除、廃除の取り消し

  相続分の指定

  特別受益持戻しの免除

  遺産分割方法の指定

  遺贈の減殺方法に関する別段の意思表示

  遺産分割の禁止

  遺産分割における担保責任に関する別段の定め

  祖先の祭祀主催者の指定

②財産の処分に関すること。

  遺贈

  相続財産に属しない権利の遺贈について別段の意思表示

  生命保険金の受取人の変更

  財団法人設立のための寄付行為

  信託の設定

③身分に関すること。

  認知

  未成年後見人・未成年後見監督人の指定

④遺言の執行に関すること。

  遺言執行者の指定

 

付言事項

遺言には、これらの遺言事項とは別に、〝付言事項〟を書くこともできます。

付言事項とは、法的拘束力はありませんが、家族や世話になった方々への感謝の気持ち、仲良く暮らしてほしい等の想い、遺言事項以外の希望を記載するもので、書き方は自由です。

 

 

仲の良い家族であっても、いざ相続となると話し合いがまとまらず、ちょっとした感情のもつれから『争族』になってしまうことも少なくありません。

遺言があれば、多くの場合、『争族』を未然に防ぐことができます。