残置物処理等業務
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残置物処理等業務

《住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条第5項》

賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。

居住支援法人は、、残置物処理等業務を行う場合には、法第59条第1項の指定又は法第61条第1項の業務の変更の認可に加え、法第64条第1項に基づき残置物処理等業務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないことになりました。

居住支援法人が、法第61条第1項の業務の変更の認可又は法第64条第1項の残置物処理等業務規程の認可を受けずに残置物処理等業務を行った場合、都道府県知事は、法第68条の監督命令や法第70条第2項の指定の取消しを行うことができるとされています。


業務規程の作成には、国土交通省において、残置物処理等業務規程の作成・認可の手引きが示されています。残置物処理等業務規程に記載する項目は決まっていますので、記載すべき事項を全て記載するようにします。

残置物処理等業務規程の作成・認可の手引きhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001897889.pdf


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