居住支援法人の指定を検討されている法人の方へ
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居住支援法人の指定を検討されている法人の方へ

住宅セーフティネット制度に基づく『居住支援法人』の指定について

住宅確保要配慮者居住支援法人とは・・・

 住宅確保要配慮者〔高齢者・障がい者・低額所得者・被災者・子ども(高校生相当まで)を養育している者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者〕の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、入居中の見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条による)

住宅確保要配慮者とは・・・

【住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者】
高齢者・障がい者・低額所得者・被災者(発災後3年以内)・子ども(高校生相当まで)を養育している者

【国土交通省令で定める住宅確保要配慮者】
外国人・中国残留邦人・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・北朝鮮拉致被害者・犯罪被害者・生活困窮者・更生保護対象者・東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)・供給促進計画で定める者

【供給促進計画において定める住宅確保要配慮者(東京都の場合)】
海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被爆者・戦傷病者・児童養護施設退所者・LGBT・UIJターンによる転入者・住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者


『居住支援法人』の指定について

住宅確保要配慮者居住支援法人とは・・・

 住宅確保要配慮者〔高齢者・障がい者・低額所得者・被災者・子ども(高校生相当まで)を養育している者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者〕の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、入居中の見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。(住宅セーフティネット法第40条による)

 

住宅確保要配慮者とは・・・

【住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者】

高齢者・障がい者・低額所得者・被災者(発災後3年以内)・子ども(高校生相当まで)を養育している者

 

【国土交通省令で定める住宅確保要配慮者】

外国人・中国残留邦人・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・北朝鮮拉致被害者・犯罪被害者・生活困窮者・更生保護対象者・東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)・供給促進計画で定める者

 

【供給促進計画において定める住宅確保要配慮者(東京都の場合)】

海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被爆者・戦傷病者・児童養護施設退所者・LGBT・UIJターンによる転入者・住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者

 

 

☆住宅セーフティネット法施行規則の改正により、『刑事施設に収容されていた者等』『困難な問題を抱える女性』 の2つの属性が加わりました。

 ① 刑事施設に収容されていた者等
 「再犯防止等を図る上で刑務所出所者等の適切な帰住先の確保が重要な課題」とされ、従来の保護観察
 対象者等に加え、「刑の執行のため刑事施設に収容されていた者」「少年院収容者」「労役場留置者」等 
 を追加。

 ② 困難な問題を抱える女性
 背景法である「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」では、国・自治体に対し、「住まい」 
 に関する施策の活用を含む総合支援を求めており、その基本方針に住居確保が位置付けられたため、
 住宅確保要配慮者へ追加されました。

 


新たな住宅セーフティネット制度の概要

 

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律(平成29年4月26日公布 10月25日施行)

 

新たな住宅セーフティネット制度は、3つの柱から成り立っています。

 ①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
 ②専用住宅の改修・入居への経済的支援  
 ③住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

 

 

居住支援法人制度の概要

 

《居住支援法人の指定を受けることができる法人》
・NPO法人、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする株式会社

 

 

《居住支援法人が行う業務》
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①~③に附帯する業務
 ※ ①~④の業務を行う備えがある場合は、当該すべての業務を行わなくても可。

 

 

住宅セーフティネット法(「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」)の改正により、以下のように変わりました。

 

①登録住宅の入居者への家賃債務保証
②賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③見守りなど要配慮者への生活支援
④賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
⑤残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
⑥①~⑤に附帯する業務
  ※必ずしも①~⑤のすべての業務を行わなければならないものではない。

 

《居住支援法人への支援措置》
・居住支援法人が行う業務に対し支援(定額補助、補助限度額1000万円等)。
[R2年度予算案]共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業(10.5億円)の内数
・居住支援法人が行う業務に対し支援(定額補助、補助限度額700万円等)。
[R6年度当初予算]居住支援協議会等活動支援事業(10.81億円)の内数
・令和6年度当初予算において事業期間が令和10年度まで延長 されました。

東京都内で活動する法人が指定を受けるには、東京都に申請手続きが必要です。
(以下、東京都の指定を受けるための必要書類)

申請のために必要な書類
    • ①法人指定申請書(様式1)
    • ②定款(法第42条各号に掲げる支援業務を行うことが確認できるもの)
    • ③登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • ④申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 ←法人全体に係るもの
      (申請年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
    • ⑤申請に係る意思決定を証する書類
      (定款等に則って支援業務を実施することについての意思決定がなされていることが確認できるもの)
    • ⑥支援業務の実施に関する計画書
      (組織及び運営に関する事項、支援業務の概要に関する事項を記載したもの)
      (法人全体の組織図の中で居住支援部門を明示してください。また、居住支援部門には、支援業務に従事する担当役員・職員の氏名も記載)
    • ⑦役員の氏名及び略歴を記載した書類
    • ⑧現に行っている業務の概要を記載した書類
  • ⑨支援業務に関する法人としての活動実績が分かる書類
    (過去1年間支援業務を適切に実施していることが確認できるもの)
  • ⑩担当役員及び職員の支援業務従事歴が分かる書類
    (過去1年間支援業務に従事していることが確認できるもの)
  • ⑪行政と連携した取組の実績が分かる書類(行政と連携した取組を行った実績がある場合)
  • ⑫法人等が欠格事項に該当しないことを誓約する書類(様式2)
  • ⑬個人情報取扱規程又はそれに準じる書類
  • ⑭区市町村の推薦書(任意提出)
  • ⑮前各号に掲げるもののほか、申請者の支援業務に関し、参考となる書類
    ※様式以外の書類については、法人で作成したもの

    ※各都道府県で提出書類が異なりますので、指定を取りたい都道府県のHPをご確認ください。

    「申請書類を揃えるのが大変そう。」「ハードルが高そう。」とお考えでしたら、弊所で申請手続きをサポートいたします。

    弊所でのサポート業務の一例

    ①居住支援法人の指定申請(支援事業の目的追加のための定款変更手続きを含む)

    ②残置物処理等業務規程認可申請

    ③法人指定後の認可申請(事業計画書作成・変更等)

    ④事業報告書等(財産目録作成を含む)の作成

    ⑤居住支援法人の居住支援活動補助金交付申請のサポート

     

     

    弊所は、居住支援法人の指定、及び国からの補助金申請等のトータルサポートを行っております。
    (東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・北海道・長崎県・宮城県での居住支援法人指定申請のサポートを行いました。)

    指定申請あるいは補助金申請サポートのみのご依頼も承ります。

     

  • ※居住支援法人の指定には、法人としての経理的・技術的基礎等の要件があります。ご相談いただきましても、業務を承ることができない場合等がありますのでご承知おき願います。

     

    ※弊所の業務報酬につきましては、国からの補助金については成功報酬制、都道府県の居住支援法人指定申請については、定額制としております。
    報酬額や業務内容についてはお電話かメールでお問い合わせください。

     

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