ご依頼の流れ
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ご依頼の流れ

相続業務のご依頼から手続き完了までの流れ

ご相談・依頼内容の確認

お話・ご要望をうかがい、費用の見積もりをさせていただきます。

業務の受任・着手

業務の内容・報酬額等ご了承いただいた上で委任契約を締結いただきます。

相続人関係図・財産目録の作成

戸籍の収集、 財産・負債の調査。行政書士が行います。

遺産分割協議書の作成

行政書士は中立の立場で、適切な助言、連絡調整を行います。

遺産分割協議書の送付・返送

送付は行政書士が行います。実印を押印し返送いただきます。

金融機関等の解約・名義変更。遺産の分配

行政書士が行います。不動産がある場合は他士業に連携します。

業務の完了・費用の精算
「遺産分割協議」は相続人全員の合意が必要です。相続人の中に、行方不明、音信不通の方がいる場合、判断能力を欠いた方がいる場合等は手続きが煩雑になります。

被相続人に借金や連帯保証債務などのマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も相続することになります。預金・株式等のプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」の手続きを取ることができます。又、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は、プラスの財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」の手続き(相続人全員による)を取ることができます。どちらも、自己に相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
 遺産に関する話し合いは四十九日が過ぎてから・・・という方が多いのですが、相続の手続きはたくさんあってあっという間に時間が経ってしまします。遺産分割の話し合いはなるべく早めに始めた方がいいでしょう。

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公正証書遺言作成のご依頼から手続き完了までの流れ

ご相談・依頼内容の確認

お話・ご要望をうかがい、費用の見積もりをさせていただきます。

遺言者から業務を受任、着手

業務の内容・報酬額等ご了承いただいた上で委任契約を締結いただきます。

相続人調査・財産目録の作成

相続人調査・財産の調査。行政書士が行います。

遺言書の原案作成

遺言者の要望を実現できるよう、又最良の方法を提案し、原案を起案します。

公証人との打ち合わせ

行政書士が行います。

公証役場にて遺言書作成

当日は遺言者も行政書士とともに公証役場へ行きます。 公証人が遺言内容を遺言者に読み聞かせ、納得すれば遺言者が署名押印します。 行政書士は証人として立ち会います。 他に証人1名が必要です。

業務の完了・費用の精算
民法上、遺言にはいろいろな種類があります。現在利用されているのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つが主です。効力は同じですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

公正証書遺言を作成するメリットは、
形式や内容の不備で無効になるおそれがない。
偽造・変造・紛失のおそれがない。
家庭裁判所による検認が不要。

デメリットは、
費用がかかる。
必要書類(戸籍謄本・住民票・登記簿謄本・評価証明書等)の収集や公証人との打ち合わせなど、手間がかかる。

公正証書遺言はご自身でも作成できますが、作ろうと思い立ってすぐに作成できるものではありません。必要書類の収集や公証人との打ち合わせ等、大変手間がかかります。

行政書士に依頼することによって、打ち合わせや必要な手続きは行政書士が行います。

「妻に不動産を、長男に定期預金を・・」と遺言したい内容を伝えてくだされば、あなたの要望を実現できるよう遺言書の原案を作成します。後は公正証書作成当日に公証役場へ足を運び、あらかじめ作成した書面の内容を確認し、署名押印をするだけです。

 

自筆証書遺言作成のご依頼から手続き完了までの流れ

ご相談・依頼内容の確認

お話・ご要望をうかがい、費用の見積もりをさせていただきます。

遺言者から業務を受任、着手

業務の内容・報酬額等ご了承いただいた上で委任契約を締結いただきます。

遺言書の原案作成

行政書士が行います。遺言者の要望を実現できるよう、最良の方法を提案し、原案を作成します。

遺言者による確認

作成した内容を確認いただきます。実際に遺言書を書くのは遺言者本人です。

業務の完了・費用の精算