ご自身やご家族の将来が心配な方へ
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成年後見制度


成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方について、その方の生活、療養看護、および財産の管理に関する事務を行う『支援者』を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

例えば、預金を払戻したり、福祉サービス契約を締結したり、遺産分割協議等をする必要があっても、本人に判断能力がなければそのような行為はできません。また、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
成年後見制度による『支援者』は、本人の意思や権利を尊重し、本人に代わって法律行為を行い、本人を保護します。



成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類
があります。

法定後見制度
既に判断能力が低下している方を支援する、『法律』による後見制度です。
判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。


任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備るための、『契約』による後見制度です。
支援して欲しい方との間に、支援して欲しい内容の契約を結び、判断能力が低下したときに任意後見監督人を選任し、支援を開始します。


成年後見人の職務
『財産管理』・・・預貯金の管理、払い戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割など。
『身上保護』・・・介護契約、施設入所契約、医療契約など。



▶将来、認知症になったり体が不自由になった場合が心配。
▶一人暮らしの高齢者・子供がいない高齢者夫婦二人だけの生活なので老後が心配。
▶障がいを持つ子どもがいるので、生活・財産管理が心配。
▶悪徳商法や詐欺などから財産を守りたい。
・・・などのご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。



弊所行政書士は、
東京都行政書士会が社会貢献の一環として設立した、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの正会員であり、ヒルフェが東京家庭裁判所に提出している後見人等候補者名簿の登載者です。

また、社会福祉士でもありますので、財産管理だけでなく、身上保護の面でもご安心いただけると思います。

成年後見に関する正しい知識・倫理観を持ち、誠実に行動することを旨としていますので、安心してご相談ください。


『あなたらしく』を支援します。

成年後見人の職務は、本人の身上保護および財産の管理に関する事務を行うことです。そして、それを行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならないとされています。
弊所行政書士は成年後見業務を行うに当たり、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、本人の最善の利益に沿い、『自分らしい生活』を送ることができるよう、寄り添った支援を行うよう心掛けています。