面会交流
ホーム > 面会交流

面会交流

面会交流権とは、親権者又は監護者として自ら実際に子の監護養育をしていない方の親が、子と面会したり一緒に時間を過ごしたりする権利です。

面会交流について取り決める際に理解しなくてはならないことは、面会交流は、親の権利であると同時に子どものための権利であるということ、子の利益を最も優先すべきであるということです。

 

たとえ両親が離婚に至ったとしても、子どもにとっては、お父さん・お母さんであることに変わりありません。面会交流は、〝両親が自分を愛してくれている〟と子どもが実感し、子どもが健やかに成長できるよう行われることが必要です。

夫と妻という関係ではなくなったとしても、子どもの父親・母親として、子どものために協力し合いましょう。

面会交流の回数

面会交流については、『月1回程度』とする場合が多いようです。

『月1回』と言い切ってしまうよりも、ある程度含みを持たせた決め方の方が望ましいとされています。『月1回程度』とは、『月に2回のこともあるし、0回のこともあるけど、基準としては月1回』というような意味です。

もちろん、毎週週末に面会するという取り決めの場合もありますし、遠方に住んでいる場合は年1~2回という場合もあります。

父母の話し合いで、場所や時間などもっと具体的に決めて協議書に記載する場合もあります。

ただし、父母の間で詳しく決めて協議書に記載した場合であっても、子の気持ちやペースに合わせるように配慮することが必要です。決めたからといって頑なに行うのではなく、子の福祉に十分配慮し、柔軟に行われるべきです。

 

その他の交流

なお、面会交流には、通常行われる日時を決めた面会の方法以外にも、電話や、メール、ライン等でのやり取りや、入学式や運動会等の学校行事への参加なども含まれますので、そういったことについても協議書に詳しく記載する場合もあります。

 

面会交流の取り決めが守られなかったら

離婚協議書や離婚公正証書で定めた面会交流が守られなかった場合には、履行勧告や間接強制のような強力な方法はありませんが、履行を促すといった意味で、調停や審判を申し立てるといった方法をとることが可能です。

又、約束の不履行(約束を守らないこと)を不法行為であるとして、損害賠償を請求することも可能です。

 

面会交流と養育費は、理念的にはまったく別のものですが、現実としては、養育費の履行状況と面会交流の関係は、『交流している方が養育費の支払履行が高率である』という統計結果もあります。

監護権を持っていない親と、子が継続的に接触することで、子の成長や発達に良い結果をもたらし、養育費の支払いも順調に履行されるというのが理想的であろうと思います。