予備的遺言
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予備的遺言

財産を遺したい人が先に亡くなってしまったら?

遺言によって、特定の財産を特定の人に遺すことにしていても、不幸にして、その相手が先に亡くなってしまうことがあります。

この場合には、その人に財産を遺すとしている部分に関する遺言は、無効になるのが原則です。

 

遺言を書き変えないまま、遺言者に相続が発生した場合、その(先に亡くなった)人に遺すつもりだった財産については、遺言による指示がないということになるので、その財産は、遺言者の相続人が相続分に応じて相続することになります。

つまり、せっかく遺言で財産を遺す方法について決めていたにもかかわらず、その相手が先に亡くなってしまうと、当初の意思とは異なった形で財産が相続されることになるのです。

また、その財産の分割について相続人間で争いが生じることもあります。

相手が亡くなった後に、遺言を作り直すことができれば問題ありませんが、それには手間も費用もかかりますし、何より遺言を作成する能力がなくなってしまっている(例えば認知症になっているような場合)ことも考えられます。

 

ですから、なるべく遺言を作り直さなくてもいいように、財産を遺したい人が自分より先に亡くなってしまった場合に備えて、その人に代わってその財産を受け取る人をあらかじめ決めておくと良いでしょう。

このような遺言を〝予備的遺言〟といいます。

予備的遺言

 

予備的遺言とは、相続人又は受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡する場合等に備えて、遺言者が、あらかじめ、財産を相続させる者又は受遺者を予備的に定めておく遺言です。(補充遺言ともいいます。)

 

例えば、

 第〇条 遺言者は、下記記載の財産を、遺言者の妻A(生年月日)に相続させる。

     〔財産表示 省略〕

 第△条 遺言者は、上記Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、上記記載の財産を、長男B(生年月日)に相続させる。

といった書き方をします。

 

又、同時に死亡した人たちの間では、相続が相互に開始しませんので、

 第△条 遺言者は、上記Aが遺言者より先に又は遺言者と同時に死亡したときは、上記記載の財産を、長男B(生年月日)に相続させる。 

といった表現をすることもできます。

 

なお、予備的遺言による遺贈を予備的遺贈(補充遺贈)といいます。

 

予備的遺言は、『相続人又は受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡する場合』に備える場合の他に、『相続人が相続を放棄する場合』、『受遺者が遺贈を放棄する場合』に備えることもできます。

 

 

【語句の意味】

受遺者・・・遺言で、遺贈を受けることを指定されている者。

遺贈・・・遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で譲与すること。