新たな住宅セーフティネット制度
ホーム > 新たな住宅セーフティネット制度

新たな住宅セーフティネット制度

 高齢者       

   ひとり親世帯(「子どもを養育している者」)    

 生活保護を受けている方

 障がいがある方・・・             

これらの『住宅を探すうえで配慮を必要とする方』を住宅セーフティネット法では、『住宅確保要配慮者』と定義しています。

住宅確保要配慮者の方が民間賃貸住宅へ入居しようとしても、入居が拒まれる傾向があります。

 

その理由として、

家主さんにとっては、   ・ 家賃の支払に対する不安 ・住宅の使用方法に対する不安

 ・保証人がいない ・孤独死などの不安     

などがあります。

 

『新たな住宅セーフティネット制度』※では、住宅を確保することが困難な住宅確保要配慮者に対する住宅の確保を目的とし、様々な取組を設けるとともに、

      入居者向けパンフレット(国土交通省)

 

住宅確保要配慮者の入居に際し、「借り手」への支援だけでなく、「貸し手」である大家さんや不動産事業者の方々の理解や、不安の軽減が図られるような支援を行う仕組みが設けられています。

      大家さん向けパンフレット(国土交通省)

 

 

各都道府県には、都道府県の指定を受けて活動する居住支援法人があります。入居時だけでなく、入居後の支援(見守り等)もあります。不安をお持ちであれば気軽に相談してみましょう。

 

 

 

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律」(平成29年4月26日公布 10月25日施行)

 

 

👉居住支援法人の指定申請手続き・補助金交付申請については・・・