重層的住宅セーフティネット構築支援事業補助金
(この記事は令和2年4月25日のものです。令和3年度の居住支援法人活動支援事業の補助金につきましては、こちら👉『居住支援法人活動支援事業(令和3年度)』)
重層的住宅セーフティネット構築支援事業は、居住支援法人が行う民間賃貸住宅への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業です。
居住支援法人の活用を促進し、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るために、当該法人に対して、予算の範囲内において、国が当該事業の実施に要する費用を補助するものです。
昨年(令和元年)度の居住支援法人活動支援事業は、
募集期間:5月10日~6月10日
補助金の額:居住支援法人の活動経費に対し、単年度あたり1,000万円を限度に支援(補助率10/10)
というものでした。
平成30年度は、秋ごろに第二次公募がありましたが、昨年(令和元年)度は応募が多数であったためか、第二次募集はありませんでした。
令和2年度の補助金については、国土交通省のHP《居住支援法人制度の概要》に
居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務に対し支援(定額補助、補助限度額1,000万円等)。
・[R2年度予算案]共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業(10.5億円)の内数
という記載があります。
一応募当たりの補助金の上限額は1,000万円ですが、対象となる事業が毎年少し異なっており、事業ごとに補助上限額が設定されています。
令和元年度は、
①入居前の支援:補助上限額500万円
②入居中の居住支援:補助上限額500万円
③死亡・退去中の支援:500万円
④地域の居住支援ネットワーク形成を目的としたセミナー・勉強会等の開催・参加:50万円
⑤居住支援事業の中長期的な持続性に配慮した取組を行う場合:100万円
①~④のいずれか1つの実施が必要。①~④の補助上限額合計は900万円。加えて⑤を実施する場合、全体の補助上限額は1,000万円となっていました。
重層的住宅セーフティネット構築支援事業の応募要項が出るのは例年ですと5月頃です。
居住支援活動のために補助金の申請を予定されていて、まだ都道府県の居住支援法人の指定を受けていらっしゃらない法人におかれましては、まずは👉居住支援法人の指定を受ける必要があります。
弊所では、居住支援法人指定申請から、重層的住宅セーフティネット構築支援事業補助金の申請まで、トータルでサポートしています。
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対応地域:東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県・茨城県・神奈川県