生命保険を活用する
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生命保険を活用する

〝死亡保険金は、相続財産ではない〟ということを使って、相続対策をすることができます。

 

例えば、『被相続人(亡くなった方)の遺産が、自宅:時価3,000万円、法定相続人が3人(長男・次男・三男)の場合』

被相続人と同居していた長男が、自宅を取得して住み続ける場合、法定相続分通りに分けるのであれば、次男と三男には1,000万円ずつ渡す必要があります。

しかし、長男が、代償金として渡す財産(1,000万円×2=2,000万円)を持っていなければ、遺産分割ができません。

そこで、親御さんとしては、保険金受取人を長男として、生前に生命保険に加入することを検討すると良いでしょう。

長男が、死亡保険金として2,000万円を受け取れば、次男と三男に代償金として1,000万円ずつ渡すことができます。

不動産を相続する人が、他の相続人に相当の現金(代償金)を支払って遺産分割することを〝代償分割〟といいます。

不動産を取得する人を保険金受取人にして保険に加入し、代償金の支払に死亡保険金を充てるというのが上記の方法です。

 

 

生命保険は、うまく活用すれば、相続対策にとても効果があります。