居住支援法人の指定について
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居住支援法人の指定について

趣旨

住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るために、単に賃貸住宅の供給の促進を図るだけでなく、住宅相談や入居支援、見守り等の入居後の生活支援等を行う民間の居住支援団体による取組みが必要であるため、居住支援を行う法人を『住宅確保要配慮者居住支援法法人』として指定するもの。

 

居住支援法人が行う業務

①登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証

②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談

③見守りなど要配慮者への生活支援

④上記業務に附帯する業務

 ※①~④の業務を行う備えがある場合は、当該全ての業務を行わなくても可。

 

居住支援法人の指定を受けることができる法人

・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
(公益社団法人・財団法人を含む)
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

 

指定基準

①職員・支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

②支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

③役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

④支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

⑤その他、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

 

支援対象となる要配慮者

居住支援法人が行う支援業務については、必ずしも全ての要配慮者を対象とする必要はなく、一部の属性の要配慮者に限ることも可。

 

申請のために必要な書類
    • ①法人指定申請書(様式1)
    • ②定款(法第42条各号に掲げる支援業務を行うことが確認できるもの)
    • ③登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • ④申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 ←法人全体に係るもの
      (申請年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
    • ⑤申請に係る意思決定を証する書類
      (定款等に則って支援業務を実施することについての意思決定がなされていることが確認できるもの)
    • ⑥支援業務の実施に関する計画書
      (組織及び運営に関する事項、支援業務の概要に関する事項を記載したもの)
      (法人全体の組織図の中で居住支援部門を明示してください。また、居住支援部門には、支援業務に従事する担当役員・職員の氏名も記載)
    • ⑦役員の氏名及び略歴を記載した書類
    • ⑧現に行っている業務の概要を記載した書類
  • ⑨支援業務に関する法人としての活動実績が分かる書類
    (過去1年間支援業務を適切に実施していることが確認できるもの)
  • ⑩担当役員及び職員の支援業務従事歴が分かる書類
    (過去1年間支援業務に従事していることが確認できるもの)
  • ⑪行政と連携した取組の実績が分かる書類(行政と連携した取組を行った実績がある場合)
  • ⑫法人等が欠格事項に該当しないことを誓約する書類(様式2)
  • ⑬個人情報取扱規程又はそれに準じる書類
  • ⑭区市町村の推薦書(任意提出)
  • ⑮前各号に掲げるもののほか、申請者の支援業務に関し、参考となる書類
    ※様式以外の書類については、法人で作成したもの
  •              (以上、東京都の場合。都道府県によって異なります。)

 

居住支援法人指定後の手続き

居住支援法人の指定を受けた後は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し事業年度の開始前に都道府県知事の認可を受ける。

又、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、財産目録及び貸借対照表を添付して提出し、都道府県知事に提出する。

 

家賃債務保証業務を行う場合

家賃債務保証業務を行おうとする場合には、債務保証業務規程を定め、都道府県知事の認可を受ける。

《参考》住宅確保要配慮者の範囲

【住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者】
高齢者・障害者・低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)・被災者(発災後3年以内)・子ども(高校生相当まで)を養育している者
住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者※



※【国土交通省令で定める住宅確保要配慮者】
外国人・中国残留邦人・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・拉致被害者・犯罪被害者・矯正施設退所者・生活困窮者・大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者※※


※※【都道府県や市区町村が供給促進計画において定める住宅確保要配慮者】
地域の実情等に応じて、
海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被爆者・戦傷病者・児童養護施設退所者・LGBT・UIJターンによる転入者・住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者 等

 

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