養育費の連帯保証
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養育費の連帯保証

「連帯保証人を付けたい」

 

養育費の支払いが滞ることを心配され、「養育費の支払義務者の父親(子の祖父)や両親(子の祖父母)などに、連帯保証人になってもらいたい。」とご相談いただくことがあります。
結論から言えば、保証人となる方の同意があれば可能です。

養育費の支払いが滞った場合、強制執行認諾条項付の公正証書があれば、直ちに強制執行が可能です。ただ、強制執行にかかる費用や手間を考えれば、連帯保証人が代わりに支払ってくれた方が負担も少なく、安心ではあります。


しかし、養育費の連帯保証には問題があります。
養育費は、子の父母の生活保持義務に由来する一身専属的義務(子の親だからこそ生じる義務)です。

ですから、支払義務者が死亡した場合には、養育費支払義務は消滅します。

『子どもが20歳になるまで養育費を支払う』と約束したとしても、子どもが20歳になる前に支払義務者が死亡した場合には、そこで養育費の支払いは終了します。

養育費支払義務は、その相続人に引き継がれるものではありません。

 

これに対し、養育費のように金額や期間が特定されている債務の保証は、相続の対象になるため、保証人が死亡した場合には、その相続人が保証債務を相続することになると解されています。

 

 

つまり、養育費には〝親の固有の義務であり、相続されるものではない″という性質がありますので、これを保証債務とすることにはなじまないのです。

こういったことから、公証役場や公証人によっては、連帯保証人を付けることを認めてもらえない場合もあるようです。

 

詳しくはご相談ください。