公正証書遺言 証人
ホーム > 公正証書遺言 証人

公正証書遺言 証人

公正証書遺言を作成する際には、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなくてはなりません。

証人は、〝遺言者の精神状態が正常であること〟〝遺言者の自由な意思によって遺言が述べられたこと〟そして、〝遺言が正しい手続きにしたがって作成されたものであること〟を証明する役割があります。

 

証人になる人に資格は必要ありませんが、民法では、証人になれない人を定めています。

証人になれない人は、

 ①未成年

 ②自ら署名することができない人

 ③遺言者の推定相続人(将来相続人になる人)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける人)

 ④推定相続人と受遺者の配偶者と直系血族

などです。

 

遺言者の配偶者や、子どもの配偶者、子や孫など、家族や近しい親族では証人になれません。

これらに当らない方となると、③④以外の親族か他人(友人・知人)ということになります。

 

 

公正証書作成の際、公証人は、遺言者本人と証人の前で、遺言の内容を読み聞かせます。

ですから、証人2人には、遺言の内容を知られてしまうことになります。

遺言内容を秘密にできる方にお願いした方がいいでしょう。

また、公証役場は平日しか開いていませんので、平日来てもらえる方である必要があります。

 

お願いができるような方がいない場合には、行政書士などに依頼することも可能です。

(行政書士は守秘義務がありますので、お聞きしたことを他人に漏らすことはありません。)

また、公証役場によっては、証人を紹介してくれるところもあります。

証人になってくれる方がいないからといって、遺言を作成することを諦めることはありません。