公正証書遺言 証人
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公正証書遺言 証人
公正証書遺言を作成する際には、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなくてはなりません。
証人は、〝遺言者の精神状態が正常であること〟〝遺言者の自由な意思によって遺言が述べられたこと〟そして、〝遺言が正しい手続きにしたがって作成されたものであること〟を証明する役割があります。
証人になる人に資格は必要ありませんが、民法では、証人になれない人を定めています。
証人になれない人は、
①未成年
②自ら署名することができない人
③遺言者の推定相続人(将来相続人になる人)、受遺者(遺言によって遺贈を受ける人)
④推定相続人と受遺者の配偶者と直系血族
などです。
遺言者の配偶者や、子どもの配偶者、子や孫など、家族や近しい親族では証人になれません。
これらに当らない方となると、③④以外の親族か他人(友人・知人)ということになります。
公正証書作成の際、公証人は、遺言者本人と証人の前で、遺言の内容を読み聞かせます。
ですから、証人2人には、遺言の内容を知られてしまうことになります。
遺言内容を秘密にできる方にお願いした方がいいでしょう。
また、公証役場は平日しか開いていませんので、平日来てもらえる方である必要があります。
お願いができるような方がいない場合には、行政書士などに依頼することも可能です。
(行政書士は守秘義務がありますので、お聞きしたことを他人に漏らすことはありません。)
また、公証役場によっては、証人を紹介してくれるところもあります。
証人になってくれる方がいないからといって、遺言を作成することを諦めることはありません。