遺言事項
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遺言事項
遺言によって法律的効果をもたらすことができる事項を『遺言事項』といいます。
遺言事項
①相続に関すること。
相続人の廃除、廃除の取り消し
相続分の指定
特別受益持戻しの免除
遺産分割方法の指定
遺贈の減殺方法に関する別段の意思表示
遺産分割の禁止
遺産分割における担保責任に関する別段の定め
祖先の祭祀主催者の指定
②財産の処分に関すること。
遺贈
相続財産に属しない権利の遺贈について別段の意思表示
生命保険金の受取人の変更
財団法人設立のための寄付行為
信託の設定
③身分に関すること。
認知
未成年後見人・未成年後見監督人の指定
④遺言の執行に関すること。
遺言執行者の指定
付言事項
遺言には、これらの遺言事項とは別に、〝付言事項〟を書くこともできます。
付言事項とは、法的拘束力はありませんが、家族や世話になった方々への感謝の気持ち、仲良く暮らしてほしい等の想い、遺言事項以外の希望を記載するもので、書き方は自由です。
仲の良い家族であっても、いざ相続となると話し合いがまとまらず、ちょっとした感情のもつれから『争族』になってしまうことも少なくありません。
遺言があれば、多くの場合、『争族』を未然に防ぐことができます。