節税目的の養子
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節税目的の養子

相続税を減らすために行われた養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決(2017年1月31日最高裁判決)で、「節税の目的があるからといって養子縁組の意思がないとは限らず、主な目的が節税でも直ちに無効にならない」という判断が示されました。

そのうえで、今回のケースでは縁組の意思がないことをうかがわせる事情はないとして、有効と判断されました。

富裕層を中心に、節税目的で、孫や子の配偶者等を養子にするということは多いですが、こういったケースでの縁組の有効性を幅広く認める判断となりました。

 

養子が増えた場合のメリット 

 ①相続税の基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』です。養子は、実子と同様に扱われますので法定相続人です。法定相続人の数が増えれば、基礎控除額が増えます。

 ②死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は、『500万円×法定相続人の数』なので、こちらの額も増えます。

 ③相続税の総額は、各法定相続人が法定相続分に従って取得したものとして各人の取得金額を計算し、それに税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出しますが、相続人が1人増えることにより、各人の取得金額、算出税額が減り、相続税の総額が少なくなります。

 ④被相続人の1親等の血族や配偶者以外の者が相続や遺贈を受けたときは、相続税額が2割加算されますが、代襲相続人でない孫が養子である場合を除き、養子は2割加算の適用はありません。

 
養子が増えた場合のデメリット

 ①代襲相続人でない孫養子の場合〈養子の親(被相続人の実子にあたる方)が生存している場合〉、その本人の相続税額には、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

 ②相続人が増えることにより、各相続人の相続分が減り、遺留分が減少します。

 ③実子には知らせずに養子縁組したようなケースで、遺産分割の段階で養子の存在を知ることになれば、相続人が増えることにより実子の相続分が減り、相続人間で争いが生じることが考えられます。

 
相続税法上の『法定相続人の数』

養子については、民法上は全員が法定相続人ですが、相続税法上は、

 (1)被相続人に実子がいる場合、養子のうち1人までを法定相続人に含める。

 (2)被相続人に実子がいない場合、養子のうち2人までを法定相続人に含める。

というように一定の制限があります。

ただし、特別養子や、配偶者の連れ子が養子となった場合、直系卑属の代襲相続人が養子となった場合等は、実の子供として扱われますのですべて法定相続人の数に含まれます。

しかし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。

民法上は養子の人数に制限はありませんが、相続税法上は制限があるため、相続税を減らすということについては限界があります。

また、養子縁組することによって、養子は養親の実子と同じ身分を取得することになりますので、権利とともに扶養義務等の義務が発生します。

養子縁組を行うには慎重な検討が必要でしょう。