死亡保険金は相続財産?
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死亡保険金は相続財産?

法律上は、〝死亡保険金は相続財産ではない〟とされています。

死亡保険金とは、被保険者が死亡した場合に、保険金受取人に支払われるお金のことを言います。

死亡保険金は、保険金受取人が保険契約に基づく〝固有の権利〟として取得するものです。

契約者が保険契約において、保険金受取人を指定している場合には、被保険者が死亡したと同時に保険金受取人の固有の財産になります。

 

一般的な保険であれば、契約の際に、契約者が保険金受取人を固有名で指定しているケースが多いかと思います。相続が発生した場合には、指定されている保険金受取人が生命保険金を請求することになり、その際に他の法定相続人の同意は必要ありません。

 

 

ただし、『保険金受取人である人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし、到底是正することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる』とされています。(最高裁H16年10月29日決定)

 

特段の事情とは、

 ①保険金の額

 ②保険金の額の遺産の総額に対する比率

 ③保険契約者(被相続人)と受取人の同居の有無

 ④各相続人と被相続人との関係(介護などの貢献の度合い)

 ⑤各相続人の生活実態

等です。

 これら諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきとされています。

持ち戻しの対象となると裁判所が判断すれば、死亡保険金も相続財産として、遺産分割において分割の対象財産に含まれることになります。

保険契約の際に、『死亡保険金は、相続財産に含まれない』『死亡保険金受取人の固有の財産である』ということを意識して、保険金受取人を指定されている方は多くないと思います。

例えば、子どもが3人いる場合に、「保険金受取人を長男にしておけば、長男が他の2人に分けてくれるだろう」と考えて、保険金受取人を長男だけにしているような場合もあるでしょう。

しかしこれでは、死亡保険金はすべて長男が受け取り、相続財産は法定相続分通りに分配するということになり、不公平が生じることになりかねません。

保険金受取人の指定は、慎重に検討した方が良いでしょう。

また、どうしても一部の方に死亡保険金をのこしたい場合は、相続トラブルにならないよう配慮し、遺言書を作成するという方法もあります。

 

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