慰謝料はいくらもらえる?
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慰謝料はいくらもらえる?

芸能人の離婚のニュースでは、「慰謝料〇億円」と報道されているのをよく耳にするので、離婚の際には必ず慰謝料をもらうことができると思いがちですが、慰謝料は、精神的な苦痛を受けた場合の金銭的賠償であり、相手方に不貞行為や暴力行為などの有責行為がなければ請求することはできません。

離婚を決意するということは、精神的な苦痛があったに違いありませんが、『性格の不一致での離婚』の場合には、慰謝料が発生することはほとんどありません。

慰謝料の相場

慰謝料の算定には、有責性の程度や、精神的苦痛の程度、婚姻期間、双方の年齢、資産収入、職業、子の有無などあらゆる事情が考慮されるので、明確な基準があるわけではありませんが、一般的には50万円~300万円程度であり、200万円~300万円程度の場合が多いといわれています。

夫婦の話し合いで慰謝料を決める場合には、双方が合意すれば、金額はいくらでも構いません。

夫婦での話し合いの結果、500万円以上で合意されているケースもあります。

 

慰謝料の支払い方法

慰謝料の支払いは、一括もしくは分割が可能です。

長期の分割での支払いになっているような場合でも、養育費の場合とは異なり、後の事情変更によって金額の変更を請求することはできません。

慰謝料を分割で支払うと取り決めた場合には、期限の利益喪失条項を付けることをお勧めします。

又、遅延損害金の定めを記載することもできます。

 

慰謝料の請求権

慰謝料の請求権は、離婚成立時から3年で時効になります。

離婚後にも慰謝料を請求することができる場合もありますが、離婚後ですと、相手が容易に支払いに応じない、話し合いが難航して消滅時効にかかってしまう、ということも考えられます。できれば、離婚届を出す前に決めておくのが安心です。

 

 

【語句の意味】期限の利益喪失条項・・・債務者が約束通りに返済期限までに返済しなかった場合に、債権者が債務者に、残りの債務の全額を一括で支払うよう請求することができる旨の特約。